職場でのパワハラについて
パワハラとなる基準はどこでしょうか?
勿論、直接的な表現はそうだと思いますが…
例えば自分の過去の例え話を出して
貴方だったらクビだ。
というようなことを並べることも含まれるのでしょうか
相談者(ID:18271)さん
弁護士の回答一覧
たしかに、ご相談者様がご提示の「自分の過去の例え話を出して、貴方だったらクビだ。」のみでは、一...
もっとも、業務上の指示・命令であっても、「職場において、職務上の地位や影響力に基づき、相手の人格や尊厳を侵害する言動を行うことにより、その人や周囲の人に身体的・精神的な苦痛を与え、その就業環境を悪化させる」と判断された場合は、いわゆるパワハラに該当します。
ご相談者様がご提示の発言も、状況や発言の態様、発言を受けた者の捉え方によってはパワハラにあたり得るものです。
ただし、実際にパワハラが発生したと考える場合でも、相手方にパワハラの事実を認めさせ責任を追及する場合には、証拠として、パワハラ行為を示す録音やメールのやり取り又は職場の同僚の証言等を集める必要がございます。
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お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答...
職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。本件の言動が、これらに該当するかどうか、証拠に基づいて、子細な分析と慎重な対応が必要です。パワハラの事案は、証拠などをもとにしながら、直接具体的なお話をお伺いして、法的に正確に分析する必要があります。本件ならない可能性が十分にあります。
納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 不当な対応には屈しないで下さい! 良い解決になりますよう祈念しております。気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。どうしても不安であれば弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。
弁護士への直接相談が良いと思います。なぜならば、法的にきちんと解明するために、良い知恵を得るには必要だからです。弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。良い解決になりますよう祈念しております。お力になりたいと思います。
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