契約更新の不可に違法性がありそうですか?
トラックの運行管理の仕事を2日/週アルバイト契約で働いている、70才男です。毎年契約更新して5年以上になります。今回は更新が出来ないとの話を聞いています、理由は高齢のためのようです。確かに、従業員規則の退職は契約書の期限の記載はありますが、私の労働契約書は健康状態、勤務態度、職務遂行能力等に問題がなければ更新する旨の記載があります。勿論、アルバイトの定年設定はありません。仕事内容は高齢者向のため、できれば続けたいと思っています。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
akateru45さん 年齢のみを理由とする雇い止めは、無効になる可能性が高いです。ただ、そ...
年齢のみを理由とする雇い止めは、無効になる可能性が高いです。ただ、その他の理由がないのか(勤務態度、職務遂行能力など)、他に70歳で雇用関係が終了する根拠規定がないのか(就業規則など)が問題となりえます。労働法にかなり詳しい弁護士に相談されるとよいと思います。弁護士回答の続きを読む
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この場合は、辞めざる負えないのでしょうか?
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②契約書に「雇用限度3年」の記載あり
③契約書に「更新の可能性有」の記載あり
④契約時に3年経過後は雇用終了の説明なし
⑤3年勤務のうちに3回以上の契約更新あり
⑥過去に契約満了による会社都合の退職者なし
...
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