突然の内定取り消しは違法なのか?

労働問題
内定取消

昨年に内定をいただき今年から働き出す予定となっていましたが、急に取り消しとなりフリーターになることを余儀なくされています。経営不振かとも思いましたが、確認する手段がないため何もできません。いきなりの内定取り消しは違法ではないのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2015年05月14日

弁護士の回答一覧

勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)

内定取消は、内定時に知ることができず、又は知ることが期待できない事由であって、客観的に合理的と...

内定取消は、内定時に知ることができず、又は知ることが期待できない事由であって、客観的に合理的と認められる社会通念上相当な理由がある場合に限り認められます。
この「客観的に合理的と認められる社会通念上相当」なものというのは、例を挙げると、(学生であれば)卒業できなかった場合や、健康上の理由により就労困難な場合、経歴詐称が発覚した場合、違法行為により逮捕・起訴された場合などです。
実際の裁判では、内定期間中の研修への不参加や、前職での悪い噂などを理由とするものは、無効とされております。

そのような事情もなく、一方的になされた内定取り消しは違法です。
一度、弁護士に相談されてはいかがでしょうか。
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勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)
住所東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

大変お悔しい思いをされてることと思います。 急な内定取り消しは「違法」「無効」で、賃金相...

大変お悔しい思いをされてることと思います。

急な内定取り消しは「違法」「無効」で、賃金相当額の請求が可能になりますが、次の点を検討せねばなりません。

1.内定が、「留保解約権付労働契約」と法的にいえるかどうか検討する必要があります。最高裁判決(大日本印刷事件・最二小判昭和54年7月20日・民集33巻5号582頁)のルールにそって検討がなされます。

2.1で「はい」ならば、採用内定取消は解雇と扱われます。この採用内定取消は、「採用当時知らない事実」あるいは「知ることができない事実」で、そのことをもって内定取り消しを行うことが、客観的合理的理由があり、社会通念上相当であるかどうかで、無効かどうかが判断されます。また、経営不振を理由とする場合には、整理解雇の4つの要件にてらした判断がなされます。

3.1で「いいえ」であっても、期待権侵害の不法行為として、損害賠償を求めることが可能な場合があります。

いずれにせよ、労働法に精通した弁護士にすぐに相談なさって下さい!
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
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