労働条件通知書と雇用保険について

労働問題
退職トラブル

辞めた会社が雇用保険に労働条件通知書に
明確な就労条件を書いていない為労働条件通知書が優先されず、失業給付を受けられなくて困っています。

「勤務時間について
原則として1ヶ月を通算して一週の平均を30時間以内とし、始業、終業時間は相互の話し合いにより当該月の始まる1週間前までにローテンション表にて明示する。」
と労働条件通知書に書いてあります。

では実働はどうだったかというと週に20時間働いた週とそうでない就労があります。

どうにかならないでしょうか?

会社には入れない、ハローワークにも
同じ事をいわれました。

よろしくお願いします。

相談者(ID:13904)さん

2019年12月17日

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