労災不支給取消訴訟が思うように進行しない

労働問題
労働災害

平成22年2月下旬、「ストレス関連障害(適応障害)」と診断され、罹患に至った原因は業務上の出来事であり、労働災害にあたるとして、平成28年7月中旬、労基署に労災申請を行いました。
平成29年3月初旬、労基署より不支給決定通知を受け、同年5月下旬、上部組織である労働局に審査請求を行いましたが、同年10月初旬、請求が棄却されました。
労働局より送付されてきた「決定書」に目を通し、労基署で証言した元上司の証言内容が、事実と全く異なる事、労基署の調査が不十分なまま、不支給決定されている事が分かりました。
また、審査請求直後に証言陳述した2名の証言内容も1名は審査員に誘導されたかのような証言内容で、もう1名は、業務との起因性のある部分については「覚えていない」若しくは、私の証言とは全く異なる事実ではない内容でした。
当然、私は納得できず、直ちに再審査請求を行い(同年12月初旬)、平成30年6月中旬の労働審査会の審理にて、私の立ち合いの元、現地調査するよう懇願し、「わかりました。」との回答を得たので、それ以上の主張は現地調査時にすればいいと考え、審理会での主張を終えました。
その後、労働審査会より何の連絡もないまま、同年9月中旬、請求棄却の通知を受け、嘘の証言を元に、私の主張を全く無視した理不尽な判断で請求を棄却された事に納得がいかず、平成31年3月中旬、労災不支給決定取り消しを求め、地方裁判所に訴状を提出(本人訴訟)。
同年5月末に第1回、7月中旬に第2回口頭弁論が開催されましたが、第1回目は、原告である私の訴状の間違いの修正を指摘されて終了。2回目は訴状の修正をした上で臨みましたが、訴求内容が支離滅裂で答弁のしようがないと言われ、裁判官にも次回(9月末)までに、訴求内容を明確にし、準備資料として9月下旬までに提出するよう求められました。
2回の口頭弁論を通じて理解できた事は、国も裁判所も真剣に被害者の声を聞こうとしない姿勢である事です。
被告である国は、私が何故訴訟まで起こして争う姿勢を現しているのか理解できているはずなのに、代理人の弁護士が重箱の隅をつつくばかりで、本題の議論にたどり着けません。

因みに、この投稿に至るまで、当然のことながら無料法律相談を含め、十数件の弁護士事務所に相談しておりますが、約10年前の出来事であるため、今の証言を覆すだけの、証拠収集が困難であるという理由で断られ続けています。

このままでは、当初私が考えていた国の労災認定を受けてから、勤め先にに対し、安全配慮義務違反で訴えるというプランが「時効」になってしまいます。
争点は「私が罹患した精神障害が業務上の事由によるものであるかと認められるか。」です。
私はこの訴訟のために、当時の状況を証言してくれる人物を2名確保し、今現在も、当時の職場関係者に法廷での証言依頼を交渉しています。

とにかく本題の議論にたどり着き、私が依頼している人物の証言があれば、これまでの証言が、勤め先の口裏合わせである事が証明できる筈です。
更に、私の精神障害罹患に関与した人物を法廷に呼び出す事ができれば、ほぼ確実に現状を覆す事が可能だと考えています。

この内容を見て、「いいよ。力を貸そう。」という弁護士さんはコメントお願いします!

相談者(ID:)さん

2019年08月08日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お困りのことと存じます。お辛いことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答い...

お困りのことと存じます。お辛いことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。

1.労災責任の追及、安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求、違法なパワハラに基づく損害賠償請求等が可能です。2.厚生労働省「精神障害の労災認定」という基準等を踏まえて、違法なパワハラによって、精神負荷が「強」であると判断される必要もあります。
3.本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。弁護士への直接相談・直接面談によって、良い知恵が得られる可能性が高いと思います。
4.弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。良い解決になりますよう祈念しております。納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 不当な扱いには断固戦いましょう! 応援しています!! 頑張って下さい!!
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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