欠勤についての始末書の提出

労働問題
労働災害

はじめまして よろしくお願いします。

有給休暇を使い切り その後、妻の病気(ガン)が発覚し妻の病院への付き添いや、自分の私病風邪による発熱や(この会社に入社してからのぎっくり腰)この腰痛も労災認定の申請をしましたが上司より労災認定に時間がかかり認定はおりないかもしれないけど、どうする?との事で私病という事にしました。

後で聞くとその様な前例がありその方も同じ事を言われ認定を待たず上記と同様の事を言われ その方も私病としたと聞きました。

話 逸脱しましたが 上記の事で会社に電話報告や事前報告し欠勤させて頂きました(休んだ分の給料は勿論引かれていますし、賞与の査定も欠勤という事でマイナスされています)制裁受けているのにかかわらず、先日欠勤を理由に職場変更の考えもある。

断れる状況ではない。それが嫌なら他の職場を探せばいい。その間は猶予をみてやる。そこまでしてこの会社にしがみつく理由は何ですか?などと言われ欠勤についての始末書の提出を要請されましたが納得出来ません。 この様な場合でも始末書はやはり書かなければいけないのでしょうか?

相談者(ID:2009)さん

2018年06月29日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。 結論...

お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。

結論から言えば、出した方が安全です。懲戒処分としての始末書処分の場合は有効性に疑義がありえますが、人事措置としてのそれならば、適法である可能性が高いです。なお、始末書の書き方にきをつける点があります。

気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。弁護士等への相談によって今後の対応を検討すべき事案です。良い解決になりますよう祈念しております。お一人で悩まないで相談すべきです!
クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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藤川 久昭
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