労働時間の改ざん

労働問題
不当な減給・降格・異動

まず、
今現在勤めている会社の社長と交際しています。

社長には奥さんが居て奥さんも同じ会社の事務員
として働いているのですが
婚姻生活約20年、お子さんは授からず
「いつ離婚してもおかしくない程夫婦関係は破綻している」
「自分の中では離婚の意思がある」という
彼の言葉と奥さんから一昨年末に彼に告げられた「年明けに離婚届を取りに行く」という言葉を信じて交際を申し込みました。

その後彼の子供を妊娠し、今年の1月に出産しました。

因みに彼の離婚は成立しておらず未だにご夫婦で同じ屋根の下で生活されて居ます。
本題に入ります。

出産後の1月末から第2工場(私以外の従業員は居らず業者以外の出入りもない所)で子供の面倒を見ながら仕事をしています。

そこでは朝9時15分から18時まで機械の稼働補助をしています。が、9時間作業しっ放しでもないし子供の面倒を見ながらなので仕事量に応じて
ですが基本的に9時15分〜15時30分(休憩45分)の5.5時間で勤務時間を申告しています。

18時以降に用事を済ませてから戻る事もあるので最大で7.5時間で申告する日もあります。

そうやって予め自ら引いているにも関わらず
そこから更に最大で月に25時間、社長に注意を
されてからでも1時間から約1日分の勤務時間を
削られています。

この2、3ヶ月に関しては1日の勤務時間数も合わせて記載して申告しているにも関わらず、書き換えたりして1度も申告通りの
お給料をもらっていません。役職もついていない一従業員の事務員でしかない人に奥さんだからと言ってこのまま勤務時間を引かれ続けなくては
ならないのでしょうか?

相談者(ID:1622)さん

2018年11月07日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。 1....

お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。

1.労働基準法上の労働時間であれば、時間外割増賃金の請求は可能です。
2.改ざんは大いに問題です。是正すべきです。

気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、監督署、労働局に相談されて下さい。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。良い解決になりますよう祈念しております。お力になりたいと思います。不当な扱いには負けないで! クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com

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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
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