解雇はしないが降格にする

労働問題
不当な減給・降格・異動

お世話になります。飲食店で店長をしております。
突然、社長から「解雇にはしないが降格にする」と言われました。私が感情的になることがパワハラに値すると言われ、また、業績が悪く利益が減少していることを指摘されました。
しかしながら、店舗内でパワハラ行為は社長の方が多くみられバイトも社長のパワハラが原因でやめる次第です。
また、自店はギリギリ黒字であるのにかかわらず、社内の赤字店舗でなくなぜ私が降格になるのか納得がいきません。解雇を前提に降格をするように思えてなりません。
私自身、降格も減給も納得いきません。退社もしたくないのですが、この通達を断ることはできるのでしょうか?

相談者(ID:15358)さん

2020年02月05日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答...

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。

降格は、懲戒処分でなければ、会社の裁量が広く認められる可能性があります・・・

降格にともなって職位が下がり、それにともない賃金が減少する場合は、賃金減額は有効である可能性があります。

ただ、何らかの手立てはあるかもしれません。気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 良い解決になりますよう祈念しております。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。良い解決になりますよう祈念しております。弁護士への直接相談・直接面談によって、良い知恵が得られる可能性が高いと思います。

クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com

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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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