面談時の内容が違う

労働問題
労働審判

2018年7月17日から、派遣で顧問室の秘書をしています。

就業前の顔合わせという名の面談では、残業あっても2ヶ月に一度位と聞いていたので、就業を決めたのですが、実際は顧問が帰らないと残らないといけなくて、面談でもお伝えしていた、保育園のお迎えが間に合わず、残業と更に顧問室の鍵の施錠をし、警備室に返さないといけない業務も日々あり、定時で帰れても、お迎えに間に合う時間の電車に乗れません。

その事で派遣元営業担当に相談し、顧問が全員退社し、暇な時に5分でも時短したいと言ったのですが、その回答を待っていたら、結局それは難しいと言う事で、初回契約の8月31日で契約終了いう事になってしまいました。残り1週間となっても次の就業先の紹介もないので、次の就業先が決まるまでの休業補償もしくは、解決金として30万程の訴訟を考えております。

そもそも、面談で同僚の同じ派遣会社の秘書の先輩自身が同席し、残業あっても二ヶ月に一度位と言われたので、そこを誰も否定せず、私としては騙された思いしかありません。派遣元責任者にも苦情を出し、今回の件は面談時の不手際以外も相談者さんには一切非がありませんというメールも頂いてますので、証拠となります。

訴訟をして勝ち目があるのか、あれば弁護士さんと一緒に戦いたいと思っております。

相談者(ID:2360)さん

2018年08月24日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。 1.前提として、そのような約...

詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。

1.前提として、そのような約束について証拠があり、明確に労働契約の内容になっているかどうかです。
2.派遣労働契約は継続しているようですので、労働基準法26条の休業手当請求権等が請求できるかどうかの検討が必要です。本件では簡単ではないです・・・
3.ただ、何らかの手立てはあるかもしれません。気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、本件に関係した法理等にも通じた弁護士に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。お力になりたいと思います。クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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