試用期間地の解雇
お世話になります。
この度、入社した会社のマネージャー職のものから解雇通告を受けようとしております。
わたしの勤務態度が原因とのことですが、取り立てるほどのことはありません。
彼女は経理のマネージャーなのですが、会社はまったく帳簿をつけていません。
去年の決算も間違いがたくさんあり、それを指摘することで、彼女を怒らせてしまったようです。
会計システムの導入をわたしが進めていましたが、それも彼女にとって不都合なようです。
決算の間違いは正せばいいのです。でも彼女はそれを唯一指摘できるわたしを解雇し、自分の雇用を確保しようとしています。
彼女は経理の実務未経験で、自分一人ではなにもできません。
自分にとって不都合な事実を知る社員を、試用期間だとしても簡単に解雇できるのでしょうか?
相談者(ID:2178)さん
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詳しい事情がわからないので、一般論として回答はできるところだけ対応いたしますと、そのような解雇...
ただ、本件では、子細な分析と慎重な対応が必要です。気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関連した法理等にも通じた弁護士等に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。
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