業務委託の損害賠償について

労働問題
退職トラブル

雇用される以前から面識があり、「口頭で業務委託だから」のみ伝えられ、書類の提出等を行なっておりません。雇用契約が切れたあとで、業務上のミスが発覚し、そのミスの詳細について引き継ぎの者に原因、対応方法等を引き継いだが、後にオーナーより会社の信頼を損ねたという理由で、「顧問弁護士を通じて、これまでの給与の返金と損害賠償を請求する」と連絡があったのですが、この場合どこまで先方の主張どおりになるのでしょうか?

相談者(ID:17909)さん

2020年05月21日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

契約の形態が,雇用なのか,請負(業務委託)なのか不明ですが,あなたに業務遂行上のミスがあったと...

契約の形態が,雇用なのか,請負(業務委託)なのか不明ですが,あなたに業務遂行上のミスがあったとしても,その会社が給与(報酬)の返金を請求できる法的根拠はないように思います。損害賠償請求は別の問題です。

損害賠償請求については,「業務上のミス」の内容等によるのではないでしょうか。

弁護士 伊藤悠理
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伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答...

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。

本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。実害があれば、請求される可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。義務違反の内容、損害との因果関係等について、本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。

どうしても不安であれば弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。

納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。お力になりたいと思います。不当だと思うことにはスジを通しましょう!
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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ご相談者の方の過失とそれによって発生した損害を会社が立証できた限度で損害賠償が認められることに...

ご相談者の方の過失とそれによって発生した損害を会社が立証できた限度で損害賠償が認められることになります。弁護士回答の続きを読む
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池田 康太郎
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