前任者からのメールで誹謗中傷

労働問題

以前勤務していた会社を諸事情により退職することになりました。

当時の上司に退職を伝えたのは私が実際に退職した日の約3カ月前でした。退職する前の1カ月ほど前から後任者(年齢が一回りほど離れている後輩)との引継ぎを行いました。残念ながら全ての業務を引き継ぐことはできなかったので、その後数カ月は不明点があれば連絡をするという形を取り、平日の夜にメールや電話でやり取りをしておりました。

その後、数年間は他企業で勤務しておりましたが、会社に戻って来ないかというオファーを頂きました。一度退職した会社とは言え、人間関係に問題はなく、また報酬もそれなりに良かったため、戻ることを決心しました。

当初はその後任者はそのままの業務に就き、私は彼の上司として違う業務を予定しておりましたが、その後任者は私と一緒に仕事をすることを拒み、結局彼は異動となりました。彼とは特に人間関係に問題があったわけではありません。むしろ私としては短い引継ぎ期間しかなかったため、申し訳ないなと思い、その後も全力でサポートをしようという気持ちでいっぱいでした。

しかしながら客観的に見ても私の方が彼よりも優秀であることは明白であり、その私と比較されることをひどく嫌ったために、私と一緒に働くことを拒みました。また私が戻って来なければ、彼はそのままの業務に就いていた可能性は大ですので、彼は私に仕事を取られたと思っております。結果的には私が彼を追い出した格好となってしまいましたが、私は会社からオファーがあったために、戻って来たにすぎず、私自信に落ち度はないと確信しております。

結局、私が彼に渡した仕事を再度、私が引き継ぐことになったのですが、私のことを避けているのは彼の態度からも明白であり、引継ぎはほとんどありませんでした。

彼は同グループの違う会社に異動となり、そこで新しいメールアドレスを使うことになりました。彼が以前使用していたメールに何かが送信された場合には私のメールアドレスに自動的に転送されるようにIT担当者が設定してくれ、また彼の昔のメールの閲覧権についても私に付与されました。私が不在だった数年に何があったのか分かるために閲覧権が付与されたというのがその理由です。

その彼のメールには私に対する誹謗中傷のオンパレードでした。一例をあげるならば、「どの面さげて戻って来たんだ」、「殺したい。。。」、「あまりにも自己中」「人間的に問題がある。」などです。

これらのメールは数人程度にしか送付されていないようですが、その中には私と面識のない方もおり、彼らには私はどうしようもない人間だと思われているようです。また異動先でも誹謗中傷を繰り返している場合には、私の評判がさらに悪くなることは容易に想像できます。(異動先でも誹謗中傷を繰り返しているという証拠はありません。)

彼が社内メールで私の評判を落とそうとしたことは事実であり、またはっきりとした形で残っております。この場合、このメールを証拠として名誉棄損等で訴えることはできるのでしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。

相談者(ID:1901)さん

2018年06月13日

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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

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お困りのことと存じます。お力になりたいと思います。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたしますと、損害賠償請求等可能です。ただ、本件では、子細な分析と慎重な対応が必要です。本件の言動が、違法であるかどうか、証拠に基づいて、子細な分析と慎重な対応が必要です。

気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、本件に関係した法理等にも通じた弁護士に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。お力になりたいと思います。クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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好川 久治
弁護士(ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所)

名誉棄損に該当するかどうかはともかく、あることないこと言いふらして他人の信用を損ねているとすれ...

名誉棄損に該当するかどうかはともかく、あることないこと言いふらして他人の信用を損ねているとすれば事実ですので、その広がりいかんによっては違法となる可能性はありますが、具体的事実の前提もなく、単に自分勝手な主観的評価を限られた友人知人等に知らせているだけでは単なる論評の範疇にとどまりますので、慰謝料を請求できない可能性もあります。弁護士回答の続きを読む
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好川 久治
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