退職時の誓約書と賃金について

労働問題
退職トラブル

この度会社を辞めることになり
(当初は解雇で話があり、その後会社都合の自主退社でとの打診)
解雇の話の際、3か月分は出すという話でした。

自主退社の際、誓約書にサインをと言う話ですが、協業他社への就職制限など、内容に納得いかないのでサインしたくはありません。

サインしない場合、解雇の話の時に出た3か月分については出さないという流れも予想されますが、サインをしないからと言ってその3か月分を出さないというのは有効なのでしょうか?

まぁ制約の無い解雇扱いにしてもらい、解雇無効請求もありますが。。。

また以前部署異動があった際、その部署は残業がないから手当減らすからサインしてと言うことでサインはしました。

その後また前と同じ部署に異動になり、その際手当の話をしたのですが、他社員もこれでやっている人がいるから変える事は出来ないという話でした。

最近知ったのですが、給与規定が前の部署に戻ってくる時に、改変されたらしく、それによると基づいているようには思います。

その部署は残業がほぼないのでという理由だったの部署異動の際にサインはしましたが、戻ってきた際には通常手当に戻ると思ってサインをしましたので、真の同意に反するのではないかと思っております。

それに基づき過去2年分の請求は可能でしょうか?

ご教授お願いいたします。

相談者(ID:1695)さん

2018年05月16日

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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お困りのことと存じます。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件ですので、...

お困りのことと存じます。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件ですので、弊所は、ネットでは、以上をもって回答を終えさせて頂きますね。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。
お力になりたいと思います。

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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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