解雇予告について

労働問題
解雇予告

解雇予告通知書を会社より受け取りました。

① 試用期間中、長期休職の為、社員として適さないとの判断と記載がありましたが
  試用期間中でも30日以内の解雇予告であれば解雇予告手当は支給される可能性があるのでしょうか?


② 解雇予告をメールで5/2に貰っています。配達証明での書面受取は5/5です。
  解雇予告の書面も日付は5/2となっています。
  この場合、30日以内となる日数を数え始める日付は、5/2の翌日もしくは5/5の翌日からのどちらで考えるのが妥当でしょうか?

相談者(ID:1317)さん

2018年05月05日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。 1....

お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。

1.2週間を超えていれば可能です。長期休職をされているということで、2週間をこえていらっしゃると思いますが・・・
2.5/2である可能性が高いです。

本件では、子細な分析と慎重な対応が必要です。本件は本採用拒否の有効性の問題も発生します。賃金相当額の損害賠償が可能かもしれません。したがって、法的責任をきちんと追及されたい場合、最大限の補償を追求された場合には、労働法にかなり詳しく、試用期間法理にも通じた弁護士等に、相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件ですので、弊所は、ネットでは、以上をもって回答を終えさせて頂きますね。
弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。
お力になりたいと思います。
クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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