有期雇用契約の中途解除と解雇予告
解雇予告と休業を同時に出されました。労働基準法では問題ないみたいですが、司法の場で争った場合脱法行為とみなされ、予告手当又は損害金を請求できますか?ちなみに有期雇用契約の中途解雇です。所持金もあまりありません。良き解決方法を教えて下さい。
相談者(ID:17720)さん
弁護士の回答一覧
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答...
1.期間中途の解除には、やむを得ない事由が必要です。事由がない場合には、例えば、半年契約で3ヶ月で解雇予告された場合(1ヶ月後解雇)、2ヶ月分の賃金相当額の損害賠償請求ができる可能性があります。
2.予告期間中の休業であっても、使用者の責に帰すべき事由=有責事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払う義務があります(労基法26条)。使用者に有責事由があるかどうかが問題です。取引における一般原則たる過失責任主義とは異なる観点を踏まえ、一般の「有責事由」よりも広く、使用者側に起因する経営、管理上の障害を含むとされています。
3.ちなみに、例えば、半年契約で五ヶ月目で解雇予告された場合は、解雇ではなく雇い止めです。雇止めの無効を主張して争えます。労働契約19条2号の問題です。雇用継続の合理的期待があるかどうか、採用の経緯、更新回数、更新基準、期待をもたせる言動等から、総合的に判断します。その上で、雇止めに関する客観的合理的理由の存否、社会通念上の相当性の存否の判断をします。本件では、子細な分析と慎重な対応が必要です。
気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。
納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 不当な扱いには負けないで! 良い解決になりますよう祈念しております。負けないで! 応援しています!!
弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。お力になりたいと思います。
クラウンズ法律事務所弁護士 藤川久昭
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