労働契約書の細目に関して
雇用契約書の中によくある
[そのほかの業務]の範囲に関して質問があります。
ある企業でWEBデザイナーやディレクター(制作者)として働いています。その際に面接時や労働契約書の取り交わし時には、説明がなかった労働内容に関係性のない会社独自の会議やそれに付随する強制的な飛び込み営業がありました。
その後、発覚した際に上長に面接時が別の人間でそのような話は、聞いていない旨を伝え、契約書の改定または、ジョブディスクリプションの明文化をお互いのためにも過去数回求めていますが、回答がありません。
問題点として
1,本来業務と異なる範疇に当たるであろう飛び込み営業などは、その他の業務という文言で片付けられる問題なのか?
2,その他の業務という会社側の解釈が拡大解釈すぎるのではないか?
3,その他の業務という言葉を労働法などの法律の解釈上どこまでの業務が認められるのか?
お手数をおかけいたしますが、
ご教示いただけますと幸いでございます。
相談者(ID:1406)さん
弁護士の回答一覧
結論からいえば、業界・会社・業務・他の従業員の実情・実態を精査しないと確たるご助言は難しいです...
本件では、子細な分析と慎重な対応が必要です。弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。事案を徹底的に分析した上で、対応策をお教えしたいと存じます。お力になりたいと思います。
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