業務委託の契約書の内容

労働問題

フリーのブライダルメイクです。美容の事務所と業務委託していて、式場でヘアメイクをしてます。

事務所との契約書にサインをしたのですが、競業避止義務に、提携式場のグループ式場で業務を事務所以外の第三者の請負で業務を行ってはならないとあります。

業務委託でこのような受注の制限をされるのは、認められるのでしょうか? また、契約終了後1年はその効力を有する。ともあります。

これも、認められるのでしょうか?

相談者(ID:1870)さん

2018年06月09日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。 1....

お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。

1.労働契約であれば退職後の競業避止義務を制限する判例法理があります。
2.業務委託であっても、退職後の競業避止義務については制限されうると思います。

本件では、子細な分析と慎重な対応が必要です。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関連した法理等にも通じた弁護士等に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。お力になりたいと思います。クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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