給料間違いの請求

労働問題
給与未払い

先日給料明細を改めて確認してみた所、入社当時の日給と現在の日給が違う事に気づきました。7.8年前に国保から社保に切り替えを会社でした時期から500円減額になっていました。減額の確認をされた記憶が無く確認した所意図的ではなく、間違えていたと言われました。

他にも給料明細に不備がある事が分かり、労基にも相談してみました。労基で明細を確認してもらった所、まず始業から10時間以降に残業代が発生しているのはおかしいと指摘されした。入社以来10時間以降の残業代のみしか支払われてませんでした。

これも会社に話した所、認識していなかったといわれました。
話し合いの結果今の所2年分の残業代の返金は確約をもらいました。減額分に関しては、社保に切り替える時に話したと答えが変わりました。労基の方は減額分は言った言わないのお互い主張に、なり解決するのは難しいかもしれないが、残業代については申告すれば正解に調べられるので申告する方がいいのでは?と言われました。入社13年になり残業代未払いだけでもかなりの額になります。
労基は申告した方が良いと言われましたが、現在労働環境も改善されて話し合い中なのですが…やはり申告する方が良いのでしょうか?

また、話し合う場合は私にはどの様な権利が主張できますか?残業代は全額請求は難しいにしてもどの程度までの支払いが妥協点でしょうか?
逆に申告した場合は期間と返金額はどれくらいになるのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2019年12月15日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答は...

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答はできるところだけ対応いたします。

お気持ちはよくわかります。しかし、不正確な法的判断で対応すると、不利な状況になる可能性もあります。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。

労働基準法上の労働時間であれば、割増賃金請求が可能です。労働を義務づけられているかどうか、労働からの解放が保障されているか、過去の裁判例に照らした、専門的な判断が必要です。時効は2020年3月末までのものは2年です。

納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! よい解決になりますよう祈念しております。気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、監督署、労働局に相談されてもよいです。頑張りましょう。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。お力になりたいと思います。

クラウンズ法律事務所 弁護士 藤川久昭
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
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