雇用契約から業務委託契約への移行

労働問題

副業(アルバイト)の契約形態を、雇用契約から業務委託契約(準委任契約)に変更することを検討しています。

花屋の店舗スタッフ業務となりますので、場所や時間の制約はありますが、業務自体のやり方の指導などは無く、指揮命令は受けないものと理解しています。
この場合、契約を切り替えることは問題ないでしょうか?

また、これまで勤務してきたことから特別契約書は不要と言われています。覚書だけでも取り交すべきでしょうか?
今年度より、個人事業の開業届を提出し、事業売上として計上予定です。

相談者(ID:1091)さん

2018年03月04日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたしますと、業務委託契約への切り替えを労働者か...

詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたしますと、業務委託契約への切り替えを労働者から使用者に強制することは法的にはできない可能性が高いです。ただ弁護士への相談によって、良い知恵が得られる可能性が高いと思います。ネットでのやりとりには限界がありますので、すぐに直接、面談あるいは電話相談をなさってくださいね。弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com弁護士回答の続きを読む
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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