退職時の競業避止の誓約書

労働問題
労働審判

この度、会社を退職することになりました。
会社から退職時は、競業企業で働かないという誓約書を書くように迫られています。
競業避止義務が認められる場合について調べてみました。
現在の状況と照らし合わせてみると
①期間を限定している→誓約書には2年と書かれています。
②地域を限定している→会社と隣接地域と書かれています。
③業種や職種を限定している →競業する企業に就職しないように書かれています。
④何らかの代償的な手当を支払っていた →管理手当がついてますが、競業避止義務の代償措置という形ではありません。
⑤特別な業務を行っていた →管理職という役職ですが、この会社で作り出された営業システムなど特異性のある物ではありません。
⑥誓約書や就業規則で定めている →就業規則では定めていません。

その誓約書にサインをした場合、退職金を受け取りますという旨の書面です。競業避止義務に関して同意ができないと言っているのですが、聞く耳をもちません。
このような場合、弁護士さんに相談をしてこの誓約書を書かずとも退職し、退職金を受け取るような支援をお願いできるのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年03月28日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

ニックさん ご回答いたしますね。第1に、「退職金を受け取るような支援」は可能です。会社と...

ニックさん

ご回答いたしますね。第1に、「退職金を受け取るような支援」は可能です。会社との交渉からでしょうが、実際は、審判・訴訟もにらんでおいた方がよいです。

第2に、前提として、そもそも、退職金請求権があるかどうかが問題となります。請求権がない場合には、残念ながら、誓約書にサインしないと退職金を請求できません。退職金規程はございますか? 

第3に、退職金請求権があれば、仮に誓約書に合意して、その上で違反=誓約書違反で競業他社に就職しても、(一部)返還しなくてもすむ可能性があります。以上の次第などで、誓約書に合意した方がいい場合もあります。

第4に、合意の有効性ですが、職務の内容、ご入社の経緯なども調べないと、はっきりとはいえないですが、少なくとも一部無効になる可能性は十分にあると思います。

労働法にかなり詳しい弁護士に相談されて対応を練って下さいね! 良い解決になりますように・・・
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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