退職について

労働問題
退職トラブル

以前から会社を退職するか悩んでて、会社が移転となると聞き、退職を決意。次の転職先もみつかり退職の意向と有休消化を申し出たら承認されたが、退職日をきいた途端、後任者がいないことと
就業規則には3ヶ月前とあるのを理由に減給処分と今月末までくるように強要された。
私の雇用契約書には概ね退職は1か月前と
なっているため、2月4日に退職を申し入れ
退職届を3月4日付けで渡そうとしたが、
減給処分と訴えると言われ、退職届は
提出していない。次の会社には3月4日に
入社しないと内定取消しと言われている。
私は、有休消化は難しいのでせめて
一週間の消化と給料の減給がさけられて
退職できればそれでいいです。現に会社は
減給処分をしたりする会社です。
どうかお知恵をかして下さい

相談者(ID:3203)さん

2019年02月11日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答...

お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。

1 期間雇用でなければ、退職は自由です。場合によっては、即時退職も可能です(もめますので避けたいところですが)。
2 期間雇用の場合は「やむをえない事由」が必要です。なければ損害賠償の対象となりえます。ただ、実際は即時退職も不可能ではないです(同じく、もめるので避けたいところですが・・・)。
3 いずれにせよ退職を理由とする減給処分は無効である可能性が十分にあります。

気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、本件に関係した法理等にも通じた弁護士に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。良い解決になりますよう祈念しております。不当だと思うことにはスジを通しましょう! クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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