退職誓約書
今回、自己退社と言う形で退職を致します。
2ヶ月前に退職願いを提出し、その1ヶ月後に退職時誓約書を渡されました。(退職を受理)
そこでご質問です。
会社側が私個人に対して課せられる範囲なのか、文面に問題はないのか教えて下さい。
冒頭に『退職するにあたり、守秘義務の必要性を十分に理解し、下記事項について承認、履行することを誓約致します。また、競業避止義務の観点から貴社の許諾がない限り退職後でも賠償することも併せて誓約いたします。
項目1~4まで途中割愛
項目5 ・当社の取引(受注先・競業他社)に退職後2年間は、就労・就職若しくは役員に就任しません。また、退職後に在職中に関わった業務、物件等に携わったりまた、当社の得意先に営業・工事受注などを致しません。在職中の業務にて知り得た顧客情報(業務内容・部署・窓口等)を利して当社の取引先や競業他社からの契約の形態を問わず、就労、受注ないし請負うことは致しません。以上の行為により当社が売上損失・不利益を被った場合は損害賠償することを誓います。
項目6 ・在職中に交わした誓約書や規則等に違反し、その違反行為が退職後に発覚して当社及び第三者に損害を与えた場合も自己責任にて賠償いたします。
項目7 ・その他、当社業務上にて知り得た情報等を、第三者や不特定多数の人に公開しません。
上記、誓約内容を理解した上で後日の確証として、署名し捺印いたします。
と言った内容です。
私の関わっていた業務は〇〇会社の××支店の担当として前任者から引き継ぎ工事責任者から契約書作成提出まで行ってきました。その数年後別の支店より(個人携帯に)契約の申し出を頂き現在はほぼ私の1年間の仕事頂いております。退職の報告をした所、次の会社へ行っても契約を結んで仕事をしてほしいとお話を頂いております。その支店へ1度も社長が挨拶に伺った事もなく、いつも仕事の依頼や打合せなどは個人携帯に連絡が入り全ての取り交し書類は私が処理をしています。
この様な状況なので項目5・6に対してサインが出来ません。
この場合はどうしたらよろしいでしょうか?
ご回答お待ちしております。
相談者(ID:722)さん
弁護士の回答一覧
詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。 本件は退職後の競業避止義務に...
本件は退職後の競業避止義務に関する合意の有効性という論点です。簡潔にいえば、誓約書の内容について少なくとも一部無効になる場合が多いとされています。本件もおそらくそうだと思われます。しかし詳しいご事情を聞かないと正確な判断はできないです。
判例法理によれば、業務内容、これまでの賃金、禁止される対象・地域・期間、代償措置、交渉の経緯等をもとに、有効性が判断されます。
法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、退職後の競業避止義務法理等にも通じた弁護士に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。
弊所は以上で回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。お力になりたいと思います。
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