不当解雇?
先日解雇を受けました 理由は休み過ぎとのこと しかしその休みは事前に休日申請して承諾を得た上でのことなのですが それでも解雇を受け入れなければならないのでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
第1に、納得いかないなら、とにかく受け入れてはだめです。同意を与えてはいけないです。書面で了解...
第2に、解雇か、退職の申し入れか、はっきりさせる必要があります。解雇通知書・理由書を請求して下さい。
法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、解雇法理・退職法理にも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。弊所では、解雇理由書のある解雇のご面談は、原則無料です。
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住所 | : | 東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A |
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