不当解雇にあたるか、またその慰謝料請求は可能か

労働問題
不当解雇

10月中頃から福島に原発の仕事に入る為福島に行きました。
私は神奈川にあるの会社の従業員でした。
11月に入り原発の仕事をしながら元請け業者の事務所にも毎日の様に原発の現場が終わってから行ってました。
その間にどうしても原発の現場を休んで打ち合わせなどにいかなければならない日も有りその時は元請け業者からその分は給料を払うと元請け業者の専務に言われてました。
11月終わりに私に原発の現場を上がり元請け業者へ出向して欲しいと専務から話が有り社長に相談したところ元請けからの頼みなので承諾しました。
しかし、12月から元請け業者の社員となりましたが雇用契約書など交わしておらず給料などの条件も提示されぬまま日が過ぎて行きました。
私の至らない点も有りましたが1月4日付けで解雇だという旨を社長から言われ、元請け業者の人間からは何も言われ無いまま元請け業者を辞めざるを得なくなりました。
神奈川から福島に拠点を変え頑張ろうとしていて神奈川の家も引き払い帰る家も無く本当に悔しい思いをしています。
慰謝料などは請求出来ないものでしょうか。
ご指導お願いします。

相談者(ID:)さん

2016年01月13日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

小泉さん ご質問ありがとうございます。さぞ悔しい思いでいらっしゃることと存じます。 ...

小泉さん

ご質問ありがとうございます。さぞ悔しい思いでいらっしゃることと存じます。

1.現時点での回答
請負先をAとします。請負元=元請け業者をBとします。
Bから解雇されたとします。解雇権濫用法理(労働契約法16条)は、労働者を保護する法理ですから、解雇を正当化するような理由がない限り、解雇できません。しかし正確には、「至らない点」の内容と、Bが示した理由次第です。
雇用契約書などが存在したにこしたことはないですが、解雇無効の訴訟では、不可欠ではありません。
解雇無効であれば慰謝料ではなく賃金請求が可能です。働いていなくても、解雇されてから判決が出されるまでの期間の賃金が請求できます。加えて、慰謝料も請求できないことはないですが、認められる可能性は高くないです。

2.前提の確認と質問
お手数ですが下記についてご回答頂けますとより正確なご助言ができるかと存じます。
1)小泉さんは、神奈川でおつとめだった会社をやめて、Aで働き、Aをやめてから、さらにBに移ったということでよろしいでしょうか? あるいは「出向」とありますから、Aでの籍を残したまま、Bに移ったのでしょうか?
2)「私の至らない点も有りましたが1月4日付けで解雇」ということですが、示された理由はなんでしょうか?
3)「辞めざるを得なくなりました」とありますが、解雇後、退職に合意するなど、なさっておられませんか?

以上どうぞよろしくお願いいたします。
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藤川 久昭
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