不当解雇及び退職金未払い

労働問題
不当解雇

会社に退職届けを提出しましたが、残るよう説得が続き受理されず、その後メールでのやり取りが続きましたが、最終的には退職することができました。

しかし退職日付けで解雇通知が郵送され解雇理由に納得が行かず、解雇のため退職金も支払われず、また会社が掛けている中小企業退職金共済から支払われる退職金も会社に返済するように通達されております。

※会社の就業規則には、懲戒解雇時の退職金は支給しない、または減額との記載はありますが、中小企業退職金共済の返金の規定はありませんでした。

解雇理由としては、1)諸規定及び命令等に従わず、故意に違反し又拒否した者 2)会社の信用、体面を汚した者 との事ですが詳細な理由はわかりません。

※在職中に就職活動をしており、同業他社から内定を頂いており入社することでの嫌がらせかと考えてます。また規定には同業他社に転職しないなどの規定はありません。

今回、解雇及び退職金不払いに対し納得が行かず相談させて頂きたくメールさせて頂きました。
また、今後どのような対応・対処が好ましいでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年11月05日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

ぽんたさん 中退共の退職金は、労働者に直接払われるものです。懲戒解雇以外は必ず支払われます、...

ぽんたさん
中退共の退職金は、労働者に直接払われるものです。懲戒解雇以外は必ず支払われます、そして会社が掛け金を払っても、会社には、比喩的に言えば、まったく関係なくなります。懲戒解雇で不支給の場合であってさえも会社に掛け金は返金されません。ましてや、中退共からもらった退職金を会社にもどすことなど全く必要ありません。中退共にも聞いてみてください!

退職した労働者を解雇することはできません。懲戒処分・懲戒解雇なら可能性はありますが・・・ 解雇無効として賃金請求ができる案件です。もっとも、会社は退職の意思が明確であるとして、賃金請求権の存在を否定する可能性はあります・・・

争ってみる可能性はありますので、是非弁護士にご相談ください。
※参考:弊所は、解雇、残業代、労災のご面談は無料です。


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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
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