いきなり辞めろと言われた

労働問題
不当解雇

2016年10月より今の会社に営業部長として就職しました。
当初、売上20億 営業利益2~2,5億と聞いて入社したのが、いざ入ってみると売上13億円、債務超過に陥っており賞与支給なし、給与の遅配もある状況です。2017年1月に経理担当者から退職勧奨をされ、拒むと2月に新任役員(2016年12月末に就任と言っていたが今回初めて知りました)から呼び出しを受けて、この会社を再生するために金融、社保、国税と話をつけた。あとは人員整理をしないといけないから、あなたは結果が出ていない割に給与が高いと言われ、どうする?と言われました。
どうするとはどういうことですか?との問いに、机を叩かれ、結果は出ていると思いますと言っても前年対比で百何十パーセント出てんのか!出てないなら結果は出てないのと同じだ!と。いらないんだよ、辞めるのか辞めないのかどう考えてるんだ!と言われました。退職勧奨であれば辞めるつもりはありません。解雇通知であれば解雇理由書をください。と答えると、あんたにそんな権限はない!ならば給与は1/5に下げる。うちはそれ以上払うつもりはない!と言われました。いやなら徹底的に争ってやると言われました。
会社を辞めたいという気持ちはありません。
これは不当解雇に当たるのでしょうか?
また今の給与を1/5に下げられることもあるのでしょうか?
またどのように対応していけばよろしいのでしょうか。
必要であれば弁護士先生に相談していきたいと思います。
どうぞよろしくお願いします。

相談者(ID:)さん

2017年03月01日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お気持ちお察しいたします。お辛いことと存じます。 解雇ではないので解雇の法的保護はまだ得...

お気持ちお察しいたします。お辛いことと存じます。

解雇ではないので解雇の法的保護はまだ得られないです。納得いかないなら、自分からやめないでくださいね(はい、といったり、退職願を出したりすることです)。

賃金減額については関連規定などを拝見する必要があります。

退職勧奨は違法なパワハラになる可能性が高いです。

法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、賃金法理、退職法理にも通じた弁護士に、有料であっても相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。負けないで!! お力になれたらと存じます。
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
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