退職せざるを得ない状況にされました。
現在介護施設で働いています。
先日上司から呼び出され面談を行い、その中でやってもいない事をやったとされたり、誰もがやりうる些細なやり残しなどを理由に上司に精神病扱いをされました。
また、職員全員がみる申し送りノートに明らかに私に向けた書き方で私がやってもいない事を注意したり、私や私と仲のよい同僚以外に私に対する弾劾染みた書類(私の駄目なところをチェックして提出しろ、といったもの)を配布しています。
あまりにも陰湿だと周りの同僚は言ってはくれますが、どうしても働きにくく、今後退職せざるを得ない精神状態になっています。
この場合、上司に対して名誉毀損や侮辱罪が適応されるものですか?
上司は退職予定ですが、一度職場でこういった事があるとやはり周囲は私を悪く評価してしまうと思い、働くことが苦痛です。
面談内容は録音済み、また精神病など書かれた書類は入手出来ませんでしたが録音データ内で復唱してあります。
申し送りノートもコピーがあります。
慰謝料請求、謝罪要求を視野に考えていますが、業務上の注意程度として難しいでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
さぞお悔しい思いをなさっておられると思います。 録音データ、コピーなどの客観証拠があると...
録音データ、コピーなどの客観証拠があるということは、有利です。録音データについては、それを文字に起こしてくださいね。
職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上 の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいいます。
「やってもいない事をやったとされ」ていたり、「精神病」という言動をされたい、ミスを必要以上に公開することなどは違法なパワハラに当たります。 ただ、業務の正当な範囲内にあたる指示もあるかもしれないので、精査する必要があります。
名誉毀損や侮辱罪の適用は刑事の問題ですので、慎重な検討が必要です。
法的責任をきちんと追及したければ、労働法にかなり詳しく、パワハラ問題にも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討するべきです。
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