使用者の安全配慮義務違反にあたりますか?

労働問題
労働審判

2年ほどまえ会社の通勤バスの運転手に毎日嫌がらせをされて気分障害(抑鬱)を発症しました。産業医と保健師の指導のもと、自立支援制度を活用して働きながら専門医のところで通院しながら治療にあたっておりましたが、本年四月に勤務地変更を命令されて、戸惑っていたところでこんどは勤務態度が悪いと事情も考慮されず反省を促された結果、重症化し“長期自宅療養”の診断が出て、只今、自宅にて治療しております。特に上司の理解が得られず、復職も出来ず困っています。

相談者(ID:)さん

2016年12月13日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

義務違反の言動を特定することが必要です。嫌がらせの内容、新勤務地の距離、職務の内容、悪いとされ...

義務違反の言動を特定することが必要です。嫌がらせの内容、新勤務地の距離、職務の内容、悪いとされた勤務態度、それに対する上司の言動などを子細に検討する必要があります。加えて、素因などご本人さまの事情の検討も不可欠です。

ネットでのやりとりには限界があります。法的責任をきちんと追及したければ、労働法にかなり詳しく、安全配慮義務、労災にも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討するべきです。相談料をはらってでも、価値があると私は思います。
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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