労働契約 内定取り消し 口頭契約

労働問題
労働審判

1、民法では契約行為は口頭でも成立するか。(書面は不要か)
2、債務不履行には損害賠償を請求できるか。
3、相手方が今回法的責任を逃れても道義的責任はあるか。(示談に持ち込めるか。)

当方海外大学院で勉強中。知人の紹介により飲食店正社員として働くため休退学届けを提出住居退去の申請済み。海外での手続きの為アルバイトをする時間もなく給料減少。父は他界母は一人暮らし。安心させる為に帰国就職を決意。

8/26
知人を通じオーナーとビデオチャット、知人もお店の立ち上げに参画。
内容:
現在の状況や給料面、待遇について
10月に酒類の販売が開始予定。その頃に家庭料理と酒を販売。現在はアンテナショップの様に特産物や無農薬有機野菜を販売。
現在個人営業主として二店舗のお店をオープン。本格始動に当たり保険や株式会社化などを申請中。来年3月を目処に株式会社化する予定。他に株式会社を経営。

10月に酒類販売許可が出る予定でそれに合わせ帰国すると話し合い。その時オーナーは色々と申請もあるので、11月初めに合流出来れば大丈夫との事。
8/30,31
休退学申請及び住居退去の申請。
9/5
オーナーへFBメッセンジャーにて連絡。返信なし。
9/6
知人、オーナーへ退職の意向を伝える。同時にオーナーへ私への配慮についても具申。
9/22
再度メッセージ送信
返信なし。
9/27
再度メッセージ送信
返信内容
普段使用しておらず確認をしていなかった。
→機能で当日既読確認済み。
知人退職の為募集をかけ人員が揃い、もし働きたいのであれば相当な実力があれば履歴書と面接をするとのアナウンス。
→事実上の不採用通知
9/28
オーナーよりメッセージ。
『知人が退職された時点で今回の採用のは終了と致しました』
→事実上の不採用通知
オーナーへメッセージ
知人退職当時に、私の採用取り消しを知人に告げず、私にもその連絡が無かった事への説明、また退職日はいつであったかの確認メッセージを送信。
9/30
オーナーより、私への知人の退職についての通知義務はないと返答。
→知人の退職を通知して頂きたいと申し上げた訳では無く、知人への今回私の採用見送りの決定、また知人退職日がいつであったかについての説明を要求したにも関わらず意図せぬ返答。


オーナーが種類販売許可に合わせて私が帰国しようとしていることは知り得たので、不採用にする前には連絡をすべきであったと思います。
不法行為責任、これが難しいとしても信義則上の連絡義務を認めることが可能かと思うのですが、如何でしょうか。
これらを主張して示談に持ち込むことを検討しております。
また雇用契約を締結できるという期待権を不当に侵害したとして会社に対して損害賠償請求を命じた判決として平成22年6月2日福岡地裁判決コーセーアールイー採用内定取消)やインフォミックス事件(東京地決平9.10.31 労判726-37)
がございます。
この様な期待権の観点からは如何でしょう

相談者(ID:)さん

2016年10月04日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

ケンタロウさん あくまでも一般論としてお聞きくださいね。 1.口頭でも成立しますが、「成立...

ケンタロウさん
あくまでも一般論としてお聞きくださいね。
1.口頭でも成立しますが、「成立」=申し込みと承諾の明確な意思表示と存在及び証拠、その合致が必要となります。
2.損害賠償は可能ですが、債務の存在と不履行の存在が必要になります。
3.示談はある意味どのような場合でも可能です。示談・交渉が禁止されていることはないです(公序良俗違反、刑法などの法規に触れる場合は別ですが)。相手次第です。

ざっとみた限りでは8/26のやりとりを子細に検討する必要があります。それ次第です。インフォミクス事件の事案はご相談事例とは(かなり)異なりますし、かつ、採用内定が認められた事例です。コーセーアールシー事件の事案もご相談事例とは異なりますので参考にできるかどうかは不明確です。

いずれにせよ、これだけでは正確な判断と助言はできません。労働法にかなり詳しく、採用内々定、採用内定問題にも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討して下さいね。

※参考:弊所は、解雇(退職は含みません)、残業代、労災のご面談は無料です。

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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
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