身内経営だと壁がある?

労働問題
不当解雇

家族経営の壁?
私は10年前に母親が営む飲食店で働き始めました。今年7月にめちゃくちゃな理由からたった20分の話で解雇されました。給与となるものは15万円それもきちんと払われたのは最初6ヶ月程度、あとは週1の小遣い程度です。給与は直近2年しか請求不可で身内は無理と聞きました母親は再婚して私と別姓であり経営者ですが再婚相手の方が実質オーナーとなり私と縁組はない状態です。不当解雇、賃金未払いの請求はかのうですか

相談者(ID:)さん

2016年11月28日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

価値組さん 第一に 、解雇無効を争うためは、労働契約法16条解雇権濫用法理の適用が前提で...

価値組さん

第一に 、解雇無効を争うためは、労働契約法16条解雇権濫用法理の適用が前提です。下記の規定の適用対象かどうか子細に検討する必要があります。
労働契約法第二十二条2項  この法律は、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約については、適用しない。
※労働基準法にも同様の規定があります。

第二に、労働契約法、労働基準法上の労働者=労働契約でなくても、労働契約、雇用契約あるいはその他の契約として、解雇・解除無効・賃金等の報酬請求を行うことはできます。ただ、子細に検討する必要があります。

法的責任をきちんと追及したければ、労働法にかなり詳しく、労働契約概念、適用除外法理、解雇権濫用法理などにも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討するべきです。
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
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