退職勧奨、自主退職になるのか。
お世話になります。今年の5月1日入職。10月27日より私病にて怪我をして手術することとなったため、休職を申し出ました。最初は2ヶ月できますとのことでしたが同月30日に入職から6ヶ月未満のた
め休職制度は使えないとの連絡がありました。
その後特に連絡なく今月22日に連絡があり退職勧奨され11月30日付けで退職してほしいとのことでした。復職希望であることを伝えても『察してほしいです。』の返答のみ。
1. 休職制度利用できない時点で書面や口頭での詳細な(解雇日時など)知らせがなくても解雇予告となりますか。
2. 30日後に退職扱いとなるのでしょうか?
よろしくお願いします。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。 1.解雇ではなさそうなので、...
1.解雇ではなさそうなので、予告手当等は発生しません。解雇かどうか確認しましょう。解雇でなければ自分から退職しないと明言すべきです。
2.労働基準法20条の予告期間の問題は解雇でないと生じません。が、退職でも、会社の扱い次第です。
法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、休職法理、退職法理、安全配慮義務等にも通じた弁護士に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。
弊所は以上で回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。お力になりたいと思います。クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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