出産後の労働

労働問題
労働審判

産後3週間で日雇いの仕事をしてしまいました。

「産休」という言葉は知っておりましたが、まさか日雇いの私にも対象になっているとは思いませんでした。

計12日間働いてしまい、給料も受け取りました。

同日雇い会社で産前もお腹の大きいまま半年で8日程度働いていました。「マタハラ」という言葉があり怖かったので、妊娠出産報告はしておりません。臨月も数回働きましたが、会社の方が気づかれていたかどうかは不明です。

産後、無理したせいか、体調を崩してしまいました。それがきっかけで、母子手帳を眺めたときに、「産休」について知り労働基準法違反だと気づきました。


労働基準法によると、罰金30万円以下や懲役半年のようです。私は、どちらに該当しますか?又、今後、どのような手続きをしないといけないでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年10月28日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

ご本人さんが刑罰を受けることはないです。あくまでも事業主側です。 どのような手続をとる必...

ご本人さんが刑罰を受けることはないです。あくまでも事業主側です。

どのような手続をとる必要があるか、ですが、事業主に法的責任を追及したいならば、監督署に相談に行くことです。さらに分ければ、刑事責任については監督署に刑事告発、損害賠償請求ならば裁判所などとなります。

働かせてしまった事業主についてなんらかの法的責任を問えるかどうかですが、労働基準法65条違反の刑事責任は故意犯ですので、刑事法上の故意が必要です。この故意は、通常の概念とは異なります。素人では判断がむずかしいです。

労働基準法65条違反による損害賠償請求を求めることが可能かどうかですが、違反があるからだけで認められるとは限らないです。安全配慮義務違反による損害賠償請求が可能かどうかも問題となりますが、認められるとは限らないです。

法的にきちんと責任を追及されたいなら、お一人で対応せずに、労働基準法65条、マタニティライツに詳しい弁護士に相談し、法的助言を受けるべきです!
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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