不公平な賃金カット

労働問題
労働審判

59才男性の会社員です。
55才から給料のカットが段階的に(10%~30%)始まるのが社内の規定に有りましたが、2年程前に改定になり廃止されました。以降に55才を迎える社員はカットされ無くなりましたが、私は20%カットのままです。この不公平は正当なのでしょうか?
本給・勤務給・資格手当・家族手当まで20%カットされているのも疑問です。

相談者(ID:)さん

2016年09月18日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

1.第1に、改定された規定の効力=有利変更が、すでにカットされた方に及ばないことが、労働契約法...

1.第1に、改定された規定の効力=有利変更が、すでにカットされた方に及ばないことが、労働契約法10条本文(※不利益変更でなくでも対象となります)の「合理性」を欠くといえるかどうかが問題になります。
2.第2に、(労働契約法20条などの適用はないものの)カットされない方々と同一(価値)労働をしているのに、会社が20%も低い賃金を支給していることが、違法・無効かが問題となりえます(根拠条文は民法90条など)。

ただいずれも、ビンゴな先例はないです。したがって、「やってみる!」系の訴訟になろうかと思います。こういうこともあって、労働法的には簡単ではないので、労働法にかなり詳しく、労働条件変更法理、同一(価値)労働同一賃金問題にも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討して下さいね。

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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
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