旦那の酷すぎる会社

労働問題
労働審判

旦那の12月の給料が口座に入らず、旦那に聞いたところ会社の代表から給料を押さえられたとのこと。押さえられた理由は、インセンティブの支払いについて10月末にインセンティブをもらっているのですが、会社にお金がない為、インセンティブを返せと言われ返さなければ4月までの、お給料を差し押さえるそうです。もともと、会社でインセンティブの支払いが決まっていたのに返せという事も給料を差し押さえられることも理解ができません。労働環境に置いても、朝8時前に出勤して、帰宅は深夜2時〜3時、徹夜は当たり前。酷い月は、ほぼ毎日帰宅は朝4時以降、徹夜と過労死してもおかしくないほど働いていますが、残業代なんて出ません。更に基本給も下げられている状況、これは会社に法的に請求は出来ないのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年01月03日

弁護士の回答一覧

勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)

仮に、返すべきお金があったとしても、給料から勝手に差し引くことは、原則として違法です(給料全額...

仮に、返すべきお金があったとしても、給料から勝手に差し引くことは、原則として違法です(給料全額払いの原則)。
ましてや、本来払うべきインセンティブ報酬分を勝手に控除するなどということは、当然違法な処理です。

残業代が出ていないという点も当然違法であり、過去2年分の未払い残業代をさかのぼって請求することが可能です。
仮に、月収20万円の人が、月に一日4時間残業した場合、2年分で約350万円の残業代が発生することとなります。

基本給を勝手に下げられたことも含め、一度、弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。
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勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)
住所東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

配偶者の方、本当にひどい目に遭われましたね・・・ 「理解ができません」、おっしゃる通りです。 ...

配偶者の方、本当にひどい目に遭われましたね・・・ 「理解ができません」、おっしゃる通りです。
以下、ご回答いたしますね。

>会社の代表から給料を押さえられた
賃金不払いで、労基法24条違反になります。刑罰も存在します(同120条)。すぐに、労働基準監督署へ相談に行かれて下さい。

>インセンティブを返せと言われ返さなければ
すでに得た賃金を返還する必要はありません(調整的相殺は別ですが、本件はそうではありません)。絶対に応じないで下さいね。

>労働環境に置いても、朝8時前に出勤して、帰宅は深夜2時〜3時、徹夜は当たり前。
>酷い月は、ほぼ毎日帰宅は朝4時以降、徹夜と過労死してもおかしくないほど働いています
おそらく残業代が請求できると思います。ただ、業務内容、各種手当の内容、労働時間に関する諸規定・制度など、慎重に検討する必要があります。残業に関してお持ちの資料についてもご確認くださいませ。
なお、配偶者の方が、心身に不調を生じさせている場合には、労災申請、安全配慮義務に基づく損害賠償請求も可能です。

>更に基本給も下げられている
おそらく不当な賃金減額だと思われますが、念のために就業規則などの根拠規定の存在をご確認下さい。

本件は論点が多岐にわたるので、労働法に精通した弁護士に、すぐに相談されることを強くおすすめいたします。
良い解決が得られますよう心からお祈りしております。
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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