呼び出し2

労働問題
労働審判

毎週恒例となった局長からの呼び出し、営業成績が悪く声かけしたかどうか電話して確かめるから声かけした場所を教えろと言われました。会社だけでなく個人の情報もあるため、その場では答えず3日後までに紙に書いて提出しろと言われました。 こうした場合どこまでが上司に報告していい情報なのか教えてください。 正直営業関係でまったく貢献出来ていない自覚があるため、本格的に弁護士さんに相談するということは考えていませんでした。小さいことでも相談したほうがいいですか?

相談者(ID:)さん

2016年08月15日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

いぬさん 上司に報告される情報の範囲ですが、これだけではわからないです。ただ、営業上の正...

いぬさん

上司に報告される情報の範囲ですが、これだけではわからないです。ただ、営業上の正当な指導内であれば提出すべきだと思われます。個人情報など余分なことは書かずに提出すべきです。小さいことでも、ご本人さまが必要と感じるならば、有料相談であっても弁護士面談を利用すべきです。

前にも申し上げましたが、日本郵便のコンブラ・ハラスメント窓口に申立をしてみてください。言いにくいでしょうが、上司に、これは違法なパワハラになりうると抗議をして下さい。労働局のパワハラ相談を受けて、指導してもらって下さい。それ以外だと、労働法とパワハラ問題などに詳しい弁護士に相談するしかないと思います。以前なさった職場環境(あつい)の問題もあわせて相談なさったらよろしいかと思います。

※参考:弊所は、解雇(退職は含みません)、残業代、労災のご面談は無料です。
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

債務の相談、残業代請求、解雇通知書/理由書のある解雇、怪我の労災の案件については、原則無料相談です。それ以外についてもお電話で有料無料を判断します。

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