労使交渉について

労働問題
労働審判

弁護士様、料金が発生する回答はなさらないで下さい。
会社との労使交渉の場で組合が提示したことに対して、創業以来使用者はできない、できない、時に涙を流し組合の情に訴える、しかしここで7条2項に従いできない明白な数字の提示を求めます。そしてその数字が明らかに逆粉飾な数字であった場合はどのように対処すべきですか?特別背任罪や詐欺罪として刑事告訴できますか?もしそうした場合いくらくらい取れるものでしょうか?お願いします。

相談者(ID:)さん

2016年11月08日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

※ここでの回答は無料です。ご安心ください。 詳細な事案がわかりませんので、一般論でご回答いた...

※ここでの回答は無料です。ご安心ください。
詳細な事案がわかりませんので、一般論でご回答いたしますね。この回答はあくまでも目安です。

対応自体が違法とは限りません。明らかとおっしゃいますが、そうでない可能性もあります。ただ、誠実交渉義務違反になる場合には、労働組合法7条2号違反、支配介入に該当する場合には、同条3号違反となります。

刑事罰を問うのは、これだけでは無理である可能性が高いと思われます。

労使交渉の問題の検討は、事案を詳細に検討する必要があります。ネット・メールでの相談では判断がつきかねることが多いです。このことを理解なさって上で、有料でも、きちんと労働組合法がわかる弁護士に相談した方が良い方策を得ることができることが多いと思われます。

以後の相談は、弁護士や上部団体などを直接頼った方が良いと思われます。団体交渉がんばってくださいね。
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

債務の相談、残業代請求、解雇通知書/理由書のある解雇、怪我の労災の案件については、原則無料相談です。それ以外についてもお電話で有料無料を判断します。

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