パワハラに該当するものか?

労働問題
パワハラ

事務職を兼ねた接客業を4月からしています。
本社の会長が頻繁に事業所へ来館するのですが、その度にあら捜しをして難癖を付けて来ます。
これが原因で何人辞めてしまったか数え切れません。

1日10~12時間以上の労働ですが休憩時間がないため(実際休憩時間はないが1時間休憩を取った事にされている)、手の空いた時間に少し椅子に座るなどしているのですがサボっている暇があるなら掃除をしろと言われます。
また、接客中で手が離せないにも関わらず窓ガラスが汚れているからすぐに掃除をしろと強要してみたり、自分の足元に落ちている虫の死骸を拾えと言ってきたりもします。
清掃部署の方は雨の降る中、雨具も無しに草取りをやらされたりもしていて自分の部署ではありませんが見ていて辛いです。

上記がパワハラに該当するのならば労働基準局などの相談機関は動いてくれるのでしょうか?
録音や録画などが無いと動いてくれないのでしょうか?

退職すれば嫌な思いをしなくて良いのでしょうが働いた期間が短くなってしまうため、次の就職活動で良い印象をもたれないので今は我慢していますが勤務初日からこれなのでもう限界です。

相談者(ID:)さん

2016年06月16日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

のいさん 「労働局」が「動く」の意味ですが、代理人のように動いて下さるのではないです。助言、...

のいさん
「労働局」が「動く」の意味ですが、代理人のように動いて下さるのではないです。助言、指導、あっせんなどのサービスを提供して下さるというところです。証拠はあった方が絶対に良いです。各種措置が前提として違法(なパワハラ)かどうかの検討も必要です。業務命令が権利濫用にあたれば違法になりますが、「あら探し」「接客中」「すぐに掃除しろ」ということだけで、そうなるかは要検討です。なお、掃除は労働契約の付随業務にあたるとされる可能性は高いです。労働法とパワハラにかなり詳しい弁護士に、直接面談(面談は有料であることが多いことをご認識下さい)して、本当に違法かどうかを検討なされるのがよかろうかと思います。
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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