勧奨退職について

労働問題
解雇予告

今春日本郵便株式会社を早期退職した者です。

私は昨今問題になっている年賀の自爆営業を始め、数々の会社の不祥事やコンプライアンス違反、またシステムの不具合に嫌気をさし、数年前から早期退職を考え勧奨退職制度について調べていましたが、1年程前に給与制度の変更があり、調べていた従前の規定が使えなくなりました。

その際、給与・退職金共に現給保証という説明を受けていましたが、いざ適用されると給与が月額2千円下がっていてそれについて問い合わせをしたところ、基本給の一部が営業エリアに移され、あくまで基本給部分のみが現給保証だとのニュアンスの説明を受けました。

そのため、私を始め近隣の多くの者が定期昇給したにもかかわらず金額は減る状況になりました。それは組合も了承したことなので騙された気分ですが意義を申し立てることはなかったのです。退職金も勤続ポイントを基に計算する制度になり、それは会社から年一回通知があるとのことだったのですが通知されることもなくそれがないと全く計算できない状況のままでした。

そして今年1月に勧奨退職の募集の年齢に達したので申し込もうと思ったのですが、条件提示のないまま今回勧奨退職制度に申し込むにあたり、これと似たようなカラクリがあり、想定額と離れていないか不安で、関係部所に問い合わせをしたところ、誰も回答出来ずにたらい回しにされた挙句、新制度が適用できていないので、従前額保証により旧制度ではじき出した金額を下回る事はないとの回答を得ました。

私は旧制度でのシミュレーションをしていましたし、ほとんど同じ条件で退職した数人から退職手当の額を聞いたりしていましたのでその額が近似値であったので恐らくそれ位だろうと思っていました。

それでも会社への不信感をぬぐい去れず、確固たる回答を得なければどんなことになるかも分からないと疎ましがられながらも試算依頼をして、やっと非公表であり書面など渡せないことと多少の差異はあるかもしれないとのことわりのうえ旧制度での架空のモデルプランの回答を所属長を通じて引き出す事が出来ました。

その額が私の計算と、私と類似した条件の知人の退職者との額と近かったものですからこれでやっと三方全てで許容範囲だと、1月下旬に募集が終わることもあり、ポイントの通知がされないまま見切り発車的に勧奨退職を申込みました。

その後、半月程してやっとポイントの通知があり、それに基づき新制度で計算してみると想定より少し多くなったので安堵して退職を迎えました。そして4月半ばに退職金が振り込まれ、その額を見て愕然としました。なんと、まさかの懸念が的中し、総定額より約400万円も少なかったのです。

こういうことを恐れて再三再四問合せをして万全の準備をしていたにもかかわらずです。
その場ですぐ間違っていると電話をしたところ後日、旧所属長を通じて回答をするとのことでした。

そして土日をはさんでいましたので数日怒りで悶々としながら謝罪の回答を待っていました。ところが後日所属長を通じて来た回答は《間違いない》とのことだったのです。

これは大変なことになったと直接担当者に電話をしてそれが正当であれば退職しなかったということと詐欺であるということ及び裁判も検討することを強く抗議いたしました。

その際私は「4月1日からだと1.415の乗率なのに3日余計に働いたにもかかわらず1.158に減るのはおかしいと思わないか?」《私は前年度の3月29日採用という特殊な採用日です》と質問しましたが「決まった制度に則って計算している。」との回答で、更に解りやすく「制度であれば3日余分に働いた人の退職金が400万円少ないという制度が社会で通用すると思うか?」と言ったところやはり「そういう制度だから仕方ない。」と話になりませんでした。

もう一度調べ直したうえ自分だけで判断せず、他者とも相談して最終回答をするように伝えてその日は電話を切りました。

そして後日回答があり1ヶ月未満の日数は勤続期間に入れないという規定があるとの事で、それなのに実際働き始めた日は別紙(注)により17歳になるので金額は間違っていないとのこと。

同一の事柄を会社に都合の良い場合は有効とし、都合が悪い場合は無効としているのです。要するに退職手当の期間の勤続期間は32年で算定に用いる乗率は31年、退職所得控除は33年で計算するという私だけを狙い撃ちしたかのような会社にとって都合のいい詐欺まがいの解釈により3日遅れで採用された同じ条件の人と今春同時に勧奨退職すると約400万円程手取りが少ないのです。

もし、これが許されたとしても前の制度で算出した金額が適用されるので、もう300万円以上はあるはずで、旧制度で算出した金額と計算式を伝えるように言ったところ別の部所で計算しているのでそちらに確認して回答するとの事。

しかし今現在回答はありません。

私は規定で1ヶ月未満の日数は勤続期間に参入しないとの説明を受けたことはありませんし、このようなカラクリでもう一年働くと退職金が400万円以上増えると知れば退職するわけはありません。

このような事がないようにと出来うる限りの努力をいたしました。金額提示もなく、会社にとって都合のいい規定の存在を告げず、不利益事項の説明のないまま安い退職金で自己都合退職させるという明らかなコンプライアンス違反、これはもう犯罪です。

4月15日から怒りで食欲もなく眠れぬ日々が続いております。

相談者(ID:)さん

2016年04月20日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

こんどるさん  悔しい思いをなさっておられると思います。本件は、これだけではわからないところ...

こんどるさん 
悔しい思いをなさっておられると思います。本件は、これだけではわからないところもありますが、第1に、規定(就業規則、労働協約)の変更による、賃金・退職金という重要な労働条件変更の適法性の問題です。過去の最高裁においても、規定がかわったとたんに、規定がかわった直後に退職を迎える労働者の退職金の激減について、合理性のない変更だとされた事例があります。第2に、仮に変更された賃金・退職金に合意したとしても、その合意は真の合意であってそれを基礎づける合理的な理由も必要です(最近でた山梨の信用組合における退職金大幅減額の事案についての最高裁の判断)。以上から、訴訟などを行う価値は十分にあると現時点で私は考えます。訴訟を決意されたら、労働法にかなり詳しい弁護士さんに相談に行かれることをおすすめします。
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
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