休職中の社会保険料と解雇ついて

労働問題
解雇予告

昨年秋から鬱病のため休職中です。当初、直属の上司に退職の意向を伝えましたが退職を引き留められました。精神的に人と話をすることもできない状態だった為、そのまま休職に入りました。
それから日が経ち、二週間ほど前、GW直前に上司から電話があり、社保が未払いだと本社から通知がきたとの内容でした。約半年にして三十万を超える請求です。またそれと同時に六月半ばをもって解雇とも告げられました。
本社に連絡をすれば、毎月通達はしているとの一点張りでしたが、私のところには一切連絡はきていませんでした。
最初は退職を引き留められたのに今になっての解雇通知、それに多額の請求をされてしまいどうしていいかわかりません。

相談者(ID:)さん

2017年05月16日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お気持ちお察いたします、、、 休職期間満了を理由とする解雇・自動退職なら、その有効性を争...

お気持ちお察いたします、、、

休職期間満了を理由とする解雇・自動退職なら、その有効性を争う方法はあります。本件では、ご病状、就業規則の規定、これまでの会社側の対応(復職措置・支援)、労働者側の協力等について、直接面談で、詳細にお伺いする必要があります。

保険料は支払義務があります。が、弁護士が介入して、減額・分割支払等の交渉に乗り出すことは可能です。
解雇通知書はありますか? まだ解雇と確定していない可能性があります。弁護士が交渉する可能性があります。
労災の申請についての検討も必要です。
当職は、これらの交渉・申請について、経験があります。

法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、休職法理、解雇権濫用法理、安全配慮義務法理にも通じた弁護士に、有料であっても相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
※弊所は、解雇通知書の有る解雇など、明確に解雇と言える案件は、面談無料です。
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

債務の相談、残業代請求、解雇通知書/理由書のある解雇、怪我の労災の案件については、原則無料相談です。それ以外についてもお電話で有料無料を判断します。

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