契約社員 事業者よりの契約終了通告

労働問題
解雇予告

失礼をいたします。
去る9月26日に、契約社員として約1年間所属していた会社の事業主より9月30日での契約終了を通告されました。
契約は期間を定めないもので、断りがなければ自動更新される性質のものであったと認識しております。
以降、しばらくは個人で対応するべく発信しておりましたが10月6日を最後に音信が途絶えております。

ご相談の内容ですが、現時点で当該の会社に復帰したいとは思いませんので、契約終了自体を争うつもりはありません。
今回の件が、予告を必要とする解雇にあたり解雇予告手当の請求を行うことは可能であるか、ご質問をさせていただきたく思います。

なお個人での請求を行っても、会社側に黙殺される可能性が高いと思われますので、可能であれば、より公的な(あるいは法的な)請求方法がありましたら、付記をいただけますと有り難いです。

相談者(ID:)さん

2016年10月11日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

第1に、期間の定めがあるか否か、書面なども含めて、確認せねばなりません。記載があれば正直不利=...

第1に、期間の定めがあるか否か、書面なども含めて、確認せねばなりません。記載があれば正直不利=雇い止めになり解雇にはならない、です。期間の定めが書面で記載されていても、採用時に口頭で、かつその証拠も録音などが残ってるなら、期間の定めがないとされる=解雇とされる可能性はあります(が、その認定のハードルは低くないです)。

第2に、雇い止めは解雇ではないですから、労働基準法20条の解雇予告制度の適用はありません。雇い止めであっても、解雇と実質的に異ならない場合には、解雇予告制度の(類推)適用があるとされますが、認定のハードルは低くはないです。

第3に、雇い止めであって、解雇と実質的に異ならないものでなくても、雇い止め告示(労働基準法14条2項に基づく告示)の適用があれば、解雇予告を受けることは可能です。しかし手当請求権まではないとされています。

第4に、労働契約法19条1号・2号の適用を検討すべきです。雇い止め無効での賃金請求が可能です。

第5に、公的には、監督署への申立・労働局への指導あっせんのお願いをするルートがあります。が、上記の検討を経て、予告手当請求できないという結論になるかもしれませんし、できるとしても会社が応じなければそのまま・・・ということもありえます。

労働法にかなり詳しく、雇い止め、解雇予告にも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらうべきです。そのときに、戻るつもりはなくても、解雇あるいは雇い止めの有効性を争って、賃金相当額の請求を行うことも是非検討してください。解雇なら、一般的に、請求が認められる可能性は高いと思われます。
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
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