これって違法性を認めている?

労働問題
不当解雇

解雇を突然言われた際に、今後裁判等を起こさないなど会社ともめない内容の念書記入を強要されました。この念書は記入する必要がありますか?ちなみに去年同じく不当解雇された同僚二人は、1ヶ月半分の給料を貰い書かされたたそうです。私は書く気がないのですが。

相談者(ID:)さん

2016年02月06日

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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

亮さん まさしく、会社の無効・違法な解雇を、そうでないと「認めている」ことになっちゃいま...

亮さん

まさしく、会社の無効・違法な解雇を、そうでないと「認めている」ことになっちゃいます。ただ、解雇にあたって自分にとってよいと思われる条件を提示されたら(例えば、解雇について文句いわないかわりに、会社が1年分の賃金を払うなどの条件を出し、しかも自分としても納得している場合)、書いてもいいかもしれません。

解雇された、解雇されそうになったときには、是非、労働法にかなり詳しい弁護士にすぐに相談なさって下さいね。
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藤川 久昭
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勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)

このような念書は書く必要はありません。 不当な解雇は無効ですので、解雇されたとしても、そ...

このような念書は書く必要はありません。

不当な解雇は無効ですので、解雇されたとしても、その有効性を争えば、解雇後の給料全額を請求することができます。
1ヶ月半分の補償が十分なものなのかを検討するためにも、まずは弁護士に相談されてはいかがでしょうか。
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勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)
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