秘密保持契約書について

労働問題
労働審判

会社の雰囲気が合わず3カ月未満(53日)で前の会社を自己都合で退職してしまいました。
早期の退職という負い目もあり
退職の際に秘密保持契約書にサインしてしまいました。
契約書には
今後5年間は
”競合関係に立つ事業者及び取引先企業に就職する行為を行わない”
”貴社と競業関係に立つ事業者に在籍、就職若しくは役員に就任すること。
などの記載がありましたが
現在は退職後3か月ほどで
販売商品の一部が競合する会社を知り合いと立ち上げそこで取締役についております。
ノウハウは前職ではなく、ほとんど10年ほど勤めた前々職から得たものです。

先日連絡があり、「あなたは秘密保持契約に違反している。当社で得た給料を全額返金すればこのことは問わない」と言われました。
確かに販売している一部の商品は重なるのですが、中心で販売している商品は両社とも異なります。
役職についていたわけでもないですし、
3カ月未満の勤務でほぼ見習いのような状態でしたので、
大した情報や知識を得られる立場にはおりませんでしたが、
前職で得た情報等は自社他社ともにもちろん一切口外はしておりません。

短期間の就労とはいえ契約書にサインしてしまった以上やはりこのような契約は有効なのでしょうか?
またこの申し出は受けたほうがよろしいのでしょうか?

誠に恐れ入りますが
ご回答の程宜しくお願い致します。

相談者(ID:)さん

2016年01月20日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

makadamianさん 本件は、退職後の秘密保持義務という問題のみならず、退職後の競業...

makadamianさん

本件は、退職後の秘密保持義務という問題のみならず、退職後の競業避止義務という問題です。

仮に合意なさっても、そのすべてに法的効力が認められるわけではないです。
禁止期間、対象地域、対象行為、代償措置などからして、制限が加えられます。

本件だと、5年という長期間、包括的な禁止行為、代償措置の不存在(?でいいですかね)などから
合意自体が無効になるか、一部有効にとどまると判断される可能性が高いです。

損害賠償ならまだしも、給与の返還など、許容されない可能性は高いです。

もっとも、実際なされた競業行為、その影響、実際の合意内容を検討しないと正確な判断はできないです・・・
ご不安ならば、労働法にかなり詳しい弁護士に相談されることを強く強くおすすめいたします。

良い方向に解決がなされますよう祈念しております。
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藤川 久昭
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