会社側からの一方的な契約条件の提示に対する疑問

労働問題
労働審判

私は税理士事務所に所属しています。

ハローワークの求人(雇用形態:正社員、未経験者は指導)を見て応募し、昨年12月に面接試験及び面談面接を受けて正社員として内定が決まりました。その際、試用期間についての説明は一切なく、また、通勤手段はどうするのかという話になったので引っ越す意思がある旨を伝えたところ、住宅手当を約4割補助して頂けるとの事でした。

そして今年1月に前職を退職し、引越しの為に40万円以上の支出がかかり、現職に至ります(社会保険及び雇用保険加入済)。

しかし、試用期間が6ヵ月であるという内容を含めた就業条件についての説明を入職してから1ヵ月後の2月に総務より受け、署名捺印をするよう促されサインしてしまいました。

その1ヵ月後、3月下旬には上司より退職を勧められました。話の内容は、能力不足で適性がない為に今後続けていくのは厳しいと判断した、試用期間が3ヵ月なので3ヵ月目つまり1ヵ月後の4月下旬までは次の職場を探す為にいくら休んでもよいし減給もしない、退職届を提出してほしい、というもので、所長との相談で決めたとの事でした。

・入職して1ヵ月後の時点で試用期間について初めて説明を受けた事
・その時は6ヵ月と聞いたにも関わらず後で3ヵ月という違う説明を受けた事
・他業種からの転職だったので私は経理事務未経験でしたが、未経験者は指導すると採用情報に記載されていたにも関わらず、たった2ヵ月で能力不足及び不適正と判断された事      

この3点について納得できません。面接の時点で試用期間が3ヵ月しかないという説明を受けていれば、引越す経緯には至りませんでした。
このような場合、どのような対処をすればよろしいのでしょうか?補償金を請求する事はできるのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2017年04月01日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

試用期間6ヶ月という書面にサインしていますので、試用期間設定については争えないと思われます(裁...

試用期間6ヶ月という書面にサインしていますので、試用期間設定については争えないと思われます(裁判でひっくりかえせる=最初から期間の定めのない契約だと判断される可能性はゼロではないですが)。自ら退職届を出すなど退職に合意すると、解雇権濫用法理の保護が得られなくなりますので、納得がいかなければ応じてはいけないです。解雇権濫用法理は労働者を保護するルールですが、能力不足を理由とする解雇についても同じです。

法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、解雇権濫用法理、試用期間法理にも通じた弁護士に、相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

※弊所は解雇通知書のある解雇のご相談は無料です。https://www.crownslawoffice.com
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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