月の途中での退社 給料について

労働問題
労働審判

10月の13日で途中退社してしまいました。社長と口論して辞めました。9月末まではちゃんと働いています。末締めの翌20日払いなのですが、給料が振り込まれていません。私は9月分を受けとれるのでしょうか? 社長の言い分は「私を雇うのに30万かかった。1月末まで働いてくれないのであれば補助金が出ない。30万を溝にすてのか?」です。私の給料は損害賠償として消されてしまったのでしょうか?10月分は出なくても構いません。ですが9月分がないと生活ができません。

相談者(ID:)さん

2015年10月21日

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南谷 泰史
弁護士(早野南谷綜合法律事務所)

質問者様が正社員であって、退職の2週間前までに、退職を申し出ていれば、損害賠償の義務は原則発生...

質問者様が正社員であって、退職の2週間前までに、退職を申し出ていれば、損害賠償の義務は原則発生しません。
・退職の何日前までに申し出る必要があるかは、就業規則の内容によっては、変わる場合があります。
したがって、その場合には、働いた期間の賃金を請求することができます。

他方、質問者様が有期社員で期間の途中に退職した場合や、正社員であっても2週間以上前の通知なく退職した場合には、それにより会社に損害が生じていれば、損害賠償義務を負う可能性があります。
ただし、ここでの損害は、退職によって具体的な損害が発生することが必要です。したがって、採用に30万円がかかったこと自体は、過去の事象であり、損害には該当しません。会社側が損害賠償を請求するには、退職によって具体的に損害が生じたことと、その金額を証明する必要があります。

また、仮に損害賠償義務が発生する場合でも、判例上、賃金との相殺は原則としてできませんので、いずれにせよ、少なくともいったんは、賃金を請求することができるのが原則です。
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南谷 泰史
弁護士(早野南谷綜合法律事務所)
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