怪我で休職期間内の復職が間に合わず解雇は妥当ですか?
現在、保育士として働いており、9月末に不慮の事故(勤務外)で前十字靭帯損傷を負い全治3ヶ月の治療中です。
10月の半ばに手術とリハビリを行い上手く行けば10月末に松葉杖の状態で退院。
松葉杖が外れるのは11月半ばの予定です。
病院から診断書が出ており、術後3ヶ月は就労不可と出ています。
会社に怪我の旨を伝えると1ヶ月の休職期間は与えるが、復帰出来なければクビと言われました。
全治3ヶ月なのに1ヶ月ではとてもじゃないが復職出来ないと言うと、就労規則には「会社が必要と認めた場合には最長12ヶ月まで延長可能」とされているがそれは適用しないと言われました。
同時期に他の職員も全治3ヶ月の骨折(勤務内)をして入院しています。その人はきっちり3ヶ月休職期間を貰えるそうです。
会社にさえ来れば仕事は与えるからとにかく来いと言われましたが、松葉杖の状態で最寄りから1キロ以上離れている職場へ通うのはとてもじゃありませんが難しいです。担当医も、術後直ぐにその距離を歩かせるのは困ると言っていました。
復職の意思はあり、あと1ヶ月休職期間を伸ばしてもらえれば完全復帰が可能です。その事を伝えてもNOの一点張りです。
①この場合、休職期間を伸ばしてもらえることは法律上可能なのでしょうか?
どうしてもこの仕事は辞められません。よろしくお願いします。
相談者(ID:20639)さん
弁護士の回答一覧
私傷病のため,業務上の負傷を対象とする労基法19条の解雇制限が適用される場面ではありません。 ...
そうだとすると,形式的には,労働者が雇用契約に基づく労務が提供できない以上,雇用主から解雇することは可能,ということになります。
では,解雇権の濫用といえるかというと,なかなか難しいように思います。
同僚の方が全治3か月の骨折をして3か月休職期間をもらえているとのことですが,それは,業務上の負傷ですよね。そうだとすると,業務外で負傷したあなたとは事情が異なると思われます。
業務上の負傷であれば,雇用主は,自らの業を労働者に従事させていた間の負傷なので,その負傷について一定程度の責任を負うのもやむなしとなりますが,業務外の負傷(いわばプライベートな時間の負傷)についてまで労働者のために配慮をする必要はないわけです。
就業規則の文言が「会社が必要と認めた場合には最長12か月まで延長可能」ということですが,これは,雇用主の裁量の幅が大きいですよね。裁量の幅を逸脱して不当に休職期間を短縮したかというと,どうなのでしょうか。そこまでは言えないと思います。
休職期間を延ばす法的根拠はないと思われます。
雇用主から「会社にさえ来れば仕事は与えるからとにかく来い」といわれたとのことですが,徒歩以外の何らかの方法で通勤することはできないのでしょうか。通勤さえすれば,仕事をさせるということですから,悪い話ではないように感じます。
あなたのご希望とは全く異なりますが,保育士の資格をお持ちなら,この職場は退職し,完治後に改めて就職した方がよいように思います。弁護士回答の続きを読む
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