業務委託 突然契約解除に賃金を貰えない

労働問題
給与未払い

求人に短期バイト、日給12000円日払いとあったので応募して直ぐに面接を受けて仕事を始めました。仕事は軽貨物配送業務でした。面接時に契約書類を渡されて読んで大丈夫だったら署名してと言われて、署名しました。契約書には配送業務の委託とは記載されてましたが、契約種類が3つ有りました。1、2は車持込と車両リースで日給17000円、ガソリン、車両リース代、整備代は自己負担と書いてありました。残る3は短期間、日給12000円、車両貸与、ガソリン代、整備代会社負担と記載されていて私はその3番での契約でした。その為期間の記載もありました。仕事初日会社の事務さんからLINEで荷物を取りに行く場所、時間などの連絡が来てその通りに行きました。午前の荷物を積込み出発して、午後倉庫より時間の指示を受けて倉庫に帰社し、午後の荷物を積込み出発、途中途中の定期的な時間に残り個数を連絡する決まりでした。配送時間、配達残、ヘルプが来るなど全て指示が来てその通りに行ってました。ところが、3日連勤務して次の日休日の日に突然事務さんからLINEで相次ぐ遅刻と労働能力が低い為契約解除になります。とメッセージが来て車の返却とその際のガソリンについてだけ書かれていて、納得出来ない旨伝えたがその後の返信はなかったので車の返却を待機してました。翌日社長から電話がらきて、解除について尋ねたのですが、これと言う明確なモノは無く色々ただ並べてるだけでした。ならば働いた分払ってくれるように申し出たら、事務さんから確認後手続きします。と。数日待ち再度振込について連絡をした所緊急解除による損害賠償事案なので支払いはできません。と連絡が来ました。このような事で支払いも受けらず、仕事も突然無くなり窮地に陥りました。法律上問題は無いのですか?よろしくお願いいたします。

相談者(ID:20395)さん

2021年08月06日

弁護士の回答一覧

伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

あなたとその会社との契約関係が,形式的に「業務委託契約」だとしても,実態が「雇用契約」なのだと...

あなたとその会社との契約関係が,形式的に「業務委託契約」だとしても,実態が「雇用契約」なのだとしたら,解雇の有効性の問題,賃金全額払の問題など,会社の責任を追及できます。

では,実態が雇用契約と言えるかどうか,要は,あなたに「労働者性」が認められるかどうかについては,
1 会社から仕事の配転を受けた際に,あなたがこれを拒むことが許されていたかどうか(諾否の自由)
2 業務遂行の方法などについてあなたに裁量があったかどうか(会社の指揮監督がどこまで及んでいたか)
3 あなたに対する賃金(報酬)の決定方法
等を検討する必要があります。質問に記載されている情報だけでは判断できません。

仮に,労働者性が否定されて,会社との関係が業務委託契約だったとしても,契約上の解除事由に該当する事実があったかどうかの点で争う余地はあるように思います。契約書のチェックと,会社が指摘する「遅刻」の事実の有無,「労働能力が低い」という評価の相当性について検討すべきでしょう。
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伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)
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