休日出勤の賃金を社員に支払わないのは合法なの?

労働問題
給与未払い

初めましてよろしくお願いします。私は55歳の会社員です。

現在勤務している会社では、休日出勤の賃金を一切支払ってくれません。また、出社時間の定時は8時30分ですが私は工場長と言う立場上朝6時に出社していますがその分の賃金も支払ってもらえません。勝手に出社しているのだから賃金は支払わないと言う考えのようです。

社長に苦言を言って解雇されても年齢的に再就職先を探すのは難しいために我慢をしていますが、解雇されずに円満に賃金を支払ってもらえる方法がないでしょうか。

相談者(ID:951)さん

2018年02月12日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お困りのことと存じます。 休日出勤分は、いかなる名目でも出されてないでしょうか・・・ そ...

お困りのことと存じます。

休日出勤分は、いかなる名目でも出されてないでしょうか・・・ その確認が必要になります。残業の件は管理監督者であるか否かの検討が必要です。管理監督者であれば支払い義務はないです(深夜割増を除く)。本件では、子細な分析と慎重な対応が必要です。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、未払割増賃金法理、休日手当にも通じた弁護士に、相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします(有料相談は電話でも可能)。

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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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