不当解雇の様な状態で訴えたいです
9月から居酒屋にて勤務開始。週に2日、5時間程度の勤務。12月になり人員不足によりたくさん入って欲しいと店長にお願いされて週6勤務。夜かけもちの仕事をしてて寝坊してしまうことがあったので週6入れてくれるのであればということでかけもち先の出勤を辞めて週6勤務。1月に入り緊急事態宣言の影響で週4まで減ったが仕方がないと思っていた。1月入ってから社員から間違った事で怒られたので正しいことを言い返したらそこから無視、差別が始まった。そこから1週間後に内部通告を出し話し合いが行われる、何も解決しないままだった。そのまま1/31付で店長退職。無視する社員がシフトを作成し始める。2月フル出勤希望出だしたが出勤日数2日間、7時間だけの勤務。別の店舗の社員に私の事なんて言ってましたかと聞いたら勤務態度が悪いとのことですが。お客様からの評判は良く、スタッフとも仲が良く、悪く言われてるとこを聞かないとのこと、コロナの影響かなと思ったが第2週目のシフトは1日も入っておらず気にいってる子達は週間30-40時間勤務。厳重注意もされた事ないしシフトに入れられてない=解雇。解雇すると言われてない、私は何故か不当解雇されニート。精神的にも参って自律神経失調症と診断され、不安定になり、金銭面も苦しくなり、信号無視してきた車に引かれようとそのまま青だったから歩いたが引かれても打撲で済んで死ねなかった。追い込まれてる、私は元の職場には戻りたくはない。だから慰謝料の請求、不当解雇による30日間分の賃金の支払い等要求したいとおもっています、難しいですか、?
相談者(ID:19691)さん
弁護士の回答一覧
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答は...
お気持ちはよくわかります。しかし、不正確な法的判断で対応すると、不利な状況になる可能性もあります。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。
解雇でない以上、不当解雇として争える可能性は低いです・・・
損害賠償請求は可能ですが、義務違反、義務違反と損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。厚生労働省「精神障害の労災認定」という基準等を踏まえて、違法なパワハラによって、精神負荷が「強」であると判断される必要もあります。高額な金銭賠償の可能性は低いと思われますが、納得のいかない場合は、金銭目的ではなく、戦うべきときもあります。
納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! よい解決になりますよう祈念しております。気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されてもよいですが、なかなか正確な回答は難しいかもです。頑張りましょう。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。
弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。お力になりたいと思います。
クラウンズ法律事務所 弁護士 藤川久昭弁護士回答の続きを読む
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