業務内容変更について

労働問題
不当解雇

10月に入社予定でしたが、親族の不幸や体調不良などか続き、12月の入社になってしまいました。その後も体調不良や親族の不幸があり、勤怠が安定しませんでした。このような経緯から、本来任せてもらえる予定だった業務を任せてもらえなくなってしまい、解雇はしないものの、試用期間での勤務終了の可能性を申し渡され、現在は処分が決まるまで会社命令での自宅待機を命じられています。

このような状況では、会社の決定に従うしかないのでしょうか?

もしくはまだ交渉の余地がありますでしょうか?

お答いただければ幸いです。

宜しくお願い致します。

相談者(ID:)さん

2016年01月15日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

じんさん ご質問ありがとうございます。下記の通りご回答いたしますね。 1.会社の決...

じんさん

ご質問ありがとうございます。下記の通りご回答いたしますね。

1.会社の決定に従うしかないのか? 
試用期間満了での勤務終了=雇用関係の終了は本採用拒否といいます。従いたくない場合=不服の場合は、審判、訴訟などで争うしかないです。

2.交渉の余地があるのか?
交渉は自由ですから可能です。ただ会社が応じなければ交渉は成立しないです。

3.本採用拒否が有効か?
申し訳ないのですが、ご相談の内容だけでは、正直判断が難しいです・・・
勤務が安定しないということは、欠勤が続いたということでしょうか? どの程度の欠勤でしたか?
任せてもらえるはずの業務への従事が、本採用の条件でしたか?
解雇はしないものの、というのは、試用期間中途でおわるのではない、ということでしょうか?
自宅待機命令は懲戒処分としてでしょうか? 

お急ぎであれば、労働法に精通した近くの弁護士さんに、すぐに相談されることをおすすいたします。
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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