職場でのパワハラ問題について

労働問題
パワハラ

職場で、私1人だけ上司よりいじめられています。
・他の職員と明らかに態度や喋り方が違う
・怒鳴られる
・もういい!と自身の意見や考えを述べたらシャットアウトする
以上、私の思い込みだけでなく、他の職員にも指摘されます。

上司の上の上司に何回か相談し、私と私の上司と三者面談で話しましたが、態度を変えるつもりはないとはっきり言われました。
その理由として
・仕事でミスをするから、不真面目
・話し方が気に入らない
・仕事に対する姿勢がちがう
 上司の若い時と勉強度合いがちがう

三者面談の内容は録音してあります。
パワハラとして訴えることはできますか?

相談者(ID:18394)さん

2020年07月07日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答...

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。

職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。本件の言動が、これらに該当するかどうか、証拠に基づいて、子細な分析と慎重な対応が必要です。パワハラの事案は、証拠などをもとにしながら、直接具体的なお話をお伺いして、法的に正確に分析する必要があります。

損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。高額な金銭賠償の可能性は低いと思われますが、納得のいかない場合は、金銭目的ではなく、戦うべきときもあります。

良い解決になりますよう祈念しております。弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。お力になりたいと思います。応援しています!!

クラウンズ法律事務所弁護士 藤川久昭 
弁護士回答の続きを読む
役に立った
1
回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

債務の相談、残業代請求、解雇通知書/理由書のある解雇、怪我の労災の案件については、原則無料相談です。それ以外についてもお電話で有料無料を判断します。

注力分野
この弁護士の詳細を見る

この質問に関連する法律相談

パワハラでしょうか?

娘が幼稚園教諭1年目です。何をするにも園長にお伺いをたてなければならなく、それでいて相談すると「自分の判断でおねがいします」と言われ、自分なりに判断して行動すると後で当たり前のようにだめだしされます。昨日じぶんの誕生日の時ですが、業務に必要なカリキュラム...

1
0
相談日:2016年07月01日
求人内容よりも悪条件で働く

ハローワークの求人で正社員で経験不問、試用期間なしとの内容でした。
(複数面接しており、面接後に上記の条件を改めて確認しました)

しかし、面接時に未経験だからまずはパートと言われ、正社員を推進していること、他の方々もそういった経緯で正社員になって...

2
0
相談日:2019年01月26日
職場でのパワハラについて

パワハラとなる基準はどこでしょうか?
勿論、直接的な表現はそうだと思いますが…
例えば自分の過去の例え話を出して
貴方だったらクビだ。
というようなことを並べることも含まれるのでしょうか

2
0
相談日:2020年06月26日
労働相談です。

お世話になります。

労働相談です。職場の人間関係が原因で不安障害となり休業しております。復帰と同時に配転を希望しておりますが、認めてもらえず困っています。

詳細は下記の通りです。

同僚などからの嫌がらせ、モラハラなど職場での人間関係が原...

1
0
相談日:2018年09月14日
ハラスメントによる問題

精神的な攻撃、身体的な攻撃、過大な要求、人間関係からの切りなはし、を2年前から、内容を変えて、現部長(当時課長)とそれに対して過去2回改善を訴えたにも関わらずハラスメントで対応(過小な要求、人間関係からの切り離し)で対応した社長に対して、苦痛また順調に働...

1
0
相談日:2019年12月12日
パワハラになるか

病気があり、転勤できない旨を伝えたところ、残るのなら、もっと仕事が大変になるし、結果を出さないと会社に残れなくなるし、まともな転職先もないぞ。40代で結婚していないのは甘いからだと私生活にも踏み込んできます。これはパワハラなのでしょうか?

1
0
相談日:2016年05月10日
フリーワード検索で法律相談を見つける

労働問題に関する法律ガイドを見る